こんにちは。めいです。
昨日、社会保険の扶養から外れた話を書きました。
3号被保険者から1号被保険者になったわけですが、これに伴ってもう一つ手続きしたことがあったので、きょうはそれについて書こうと思います( ・`ω・´)
iDeCo(個人型確定拠出年金)
扶養を外れたことで必要になったもう一つの手続きは、iDeCoに関する手続きです。
最初に、そもそもiDeCoとはどういう制度なのかを一応説明しておこうと思います。
もう知っているよという方や、必要な手続きを早く知りたいという方は、この辺りは飛ばしてもらって結構です(;´∀`)
iDeCoって何?
iDeCoとは、自分で加入して、自分で掛け金額を決めて拠出し、自分で運用方法も決める私的年金制度です。
20歳以上60歳未満の方であれば、基本的に誰でも加入することができます。
ただし、勤めている会社で企業年金に加入している場合は、iDeCoには加入できないことがあります。
掛け金については月々5000円から始められ、被保険者種別ごとの上限額まで拠出でき、掛け金は全て確定申告の所得控除となります。
所得税や住民税などの節税につながるということですね(●´ω`●)
社会保険料なんかと同じ扱いで、これはお得です( ・`ω・´)
さらに、運用益(掛け金を運用して得られた利益)は非課税で再投資されるので、普通に株式等を売買するよりもお得に老後資金の準備ができる仕組みになっています(*´ω`*)
運用した資産は60歳までは引き出せないことになっているので、将来のための着実な資産形成が可能となっています。
逆にいえば、近い将来に使うお金を運用することはできないということでもあります(;´∀`)
3号被保険者から1号被保険者になったときのiDeCoの手続き
私が社会保険の扶養から外れた際にやった手続きをご紹介しようと思います( ・`ω・´)
昨日と同様、今回ご紹介するのは3号被保険者から1号被保険者になった場合の手続きとなりますのでご了承ください(●´ω`●)
加入者被保険者種別変更届を提出
「iDeCoの手続きとかよく分かんない、怖い(;゚Д゚)」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、全然そんなことはありません。
昨日も書きましたが、書類上はただ被保険者種別が変わるだけです( ・`ω・´)
今回の手続きも簡単で、書類を1枚出すだけなんですよ(●´ω`●)
加入者被保険者種別変更届という書類を記入して提出すれば、iDeCoに関する手続きは完了なんです(*゚∀゚)
「種別変わりましたー」って申告するだけでいいってことですね。簡単です(*´ω`*)
加入者被保険者種別変更届は、使っている証券会社から請求して記入し、返送することになります。
証券会社のマイページなどから請求できると思いますので、探してみてくださいね。
分からなかったら、お問い合わせ窓口等に聞いてみればすぐ教えてくれると思います(●´ω`●)
掛け金の上限額が変わります
上記手続きが無事に完了すると、被保険者種別が1号被保険者に変更されます。
すると、ひと月に拠出できる掛け金の上限額も変わります(*゚∀゚)
3号被保険者の月々掛け金の上限額は2.3万円ですが、1号被保険者は6.8万円となり、約3倍の金額を拠出することが可能となります(●´ω`●)
先ほども書きましたが、掛け金は全額所得控除となりますので、収入に余裕がある場合は掛け金を増額するのもおすすめですよ(*´ω`*)
掛け金の増額は年に1回だけすることができ、加入者月別掛金額登録・変更届という書類の記入と提出が必要になります。
こちらも使っている証券会社から取り寄せて記入、返送することになります。
掛け金の増額を考えている人は、加入者被保険者種別変更届を取り寄せるときに一緒に書類を取り寄せてしまうとスムーズかと思います( ・`ω・´)
おわりに
きょうは、社会保険の扶養から外れたときのiDeCoの手続きについて書きました。
書類を取り寄せて記入して返送するだけと簡単なので、難しく考えなくて大丈夫ですよ(*´ω`*)
1号被保険者になることで掛け金の上限額が増えるのはうれしいですよね(●´ω`●)
上限額まで活用できるかどうかはまた別問題ですが(;´∀`)
今使うお金と将来のためのお金、バランス良く運用もしていけたらいいなと思います(*゚∀゚)
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