確定申告に関する個人的まとめ③控除について

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こんにちは。めいです。

一昨日から、確定申告についてまとめています( ・`ω・´)

きょうは、控除について書いていきます。

一昨日、控除については、

・自分はどの控除に当てはまるか判断

・証拠書類に基づいて入力

と書きました。

そんなわけできょうは、控除の判断証拠書類についてまとめていこうと思います(*゚∀゚)

ちなみに、自分で電子申告に挑戦してみようとこの記事を開いてみたものの、やっぱり無理そうだという方は、こちらのサービスで税理士さんを探すのがおすすめです↓


控除の種類と分類

確定申告での控除は16種類あり、確定申告書に記載する順番で並べると以下のとおりです。

  • 社会保険料控除
  • 小規模企業共済等掛金控除
  • 生命保険料控除
  • 地震保険料控除
  • 寡婦控除
  • ひとり親控除
  • 勤労学生控除
  • 障害者控除
  • 配偶者控除
  • 配偶者特別控除
  • 扶養控除
  • 基礎控除
  • 雑損控除
  • 医療費控除
  • 寄付金控除
  • 住宅ローン控除

さすがに16もあると圧倒されちゃいますよね(;´∀`)

16種類の控除は三つに分類できる

私は、この15種類の控除を、取り扱いの面倒さで三つに分類できると思っています。
私の理解を基に分類すると、こうなります↓

判断するだけでいい控除

  • 寡婦控除
  • ひとり親控除
  • 勤労学生控除
  • 障害者控除
  • 配偶者控除
  • 配偶者特別控除
  • 扶養控除
  • 基礎控除

判断+支払った金額を入力する必要がある控除

  • 社会保険料控除
  • 小規模企業共済等掛金控除
  • 生命保険料控除
  • 地震保険料控除
  • 寄付金控除
  • 住宅ローン控除

判断+自分で計算する必要がある控除

  • 雑損控除
  • 医療費控除

こんな感じです( ・`ω・´)

私は15種類の控除を、判断するだけでいい控除判断+支払った金額を入力する必要がある控除判断+自分で計算する必要がある控除の三つに分類しています( ˘ω˘)

このように分類してみると、面倒くさそうなのって、判断+自分で計算する必要がある控除だけってことに気付きませんか(*゚∀゚)?
だって、判断するだけでいい控除判断するだけでいいんですよ?
判断+支払った金額を入力する必要がある控除に関しては、支払った金額は証拠書類に全て書いてあるので、それを入力するだけでいいんです。
めっちゃ簡単ですよね(●´ω`●)

しかも、判断+自分で計算する必要がある控除雑損控除については、控除できる条件に当てはまることは滅多にありません(;´∀`)
ということは、実質面倒なのは医療費控除だけなんですよ( ・`ω・´)

どうでしょう(●´ω`●)?
もう確定申告なんて怖くありませんよねー(*´ω`*)

控除の判断と証拠書類

それでは、順番にまとめていきますね(*゚∀゚)

判断するだけでいい控除

まずは、判断するだけでいい控除についてまとめてみます。
判断するだけでいい控除に関しては、実は、さらに四つに分類されます(;´∀`)
四つの分類はこんな感じです↓

自分の合計所得で判断する控除

  • 基礎控除

②自分が当てはまるか判断する控除

  • 寡婦控除
  • ひとり親控除
  • 勤労学生控除

③当てはまる家族がいるか判断する控除

  • 配偶者控除
  • 配偶者特別控除
  • 扶養控除

④自分が当てはまるか、当てはまる家族がいるか両方を判断する控除

  • 障害者控除

この分類に沿ってまとめてみますね( ・`ω・´)

①自分の合計所得で判断する控除

合計所得で判断する控除は、基礎控除です。
基礎控除は、ざっくり言うと、確定申告をする人ならほとんどの人が引いてもらえる控除です。

実はこの控除、昨年までは、「確定申告をする人なら誰でも一律に引いてもらえる控除」でした(; ・`ω・´)
税制改正で、引いてもらえる金額が所得に応じて変わるようになり、一定額を超えると控除されないことになってしまったので、「一律に引いてもらえる控除」から「ほとんどの人が引いてもらえる控除」になったというわけです(´・ω・`)

とはいっても、控除額が減り始めるのは合計所得が2400万円を超えてからで、ちょっとやそっとでは控除額が減りそうにありません(;´∀`)
合計所得が2400万円以下であるほとんどの人は、一律48万円を控除することができますよ(●´ω`●)
そういう意味では、一律に引いてもらえる控除と考えておいてもいいかもしれませんね( ˘ω˘)

②自分が当てはまるか判断する控除

自分が条件に当てはまるかどうか判断する控除は、寡婦控除ひとり親控除勤労学生控除の三つです。

それぞれの控除についてざっくりまとめておきますね(●´ω`●)
寡婦控除は、夫と離婚、死別した人等で一定の条件に当てはまる人が引ける控除です。
ひとり親控除は、婚姻していない人等のうち生計を一にする子どもがおり、一定の条件に当てはまる人が引ける控除です。
勤労学生控除は、納税者本人が勤労学生であるときに引ける控除です。

それぞれの細かい条件は国税庁のホームページにまとめられていますので、当てはまるかもという人はよく確認してみてくださいね( ・`ω・´)

寡婦控除↓

No.1170 寡婦控除|国税庁

ひとり親控除↓

No.1171 ひとり親控除|国税庁

勤労学生控除↓

No.1175 勤労学生控除|国税庁

③当てはまる家族がいるか判断する控除

当てはまる家族がいるか判断する控除は、配偶者控除配偶者特別控除扶養控除の三つです。
家族が一定の条件に当てはまる場合、控除を受けることができます。


細かい条件はこちらにまとめられていますので、当てはまりそうな家族がいる方はぜひ確認してみてください(*´ω`*)
それぞれがどういう控除なのかについても、読んでもらったほうが早いので割愛します(;´∀`)

配偶者控除↓

No.1191 配偶者控除|国税庁

配偶者特別控除↓

No.1195 配偶者特別控除|国税庁

扶養控除↓

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm

④自分が当てはまるか、当てはまる家族がいるか両方を判断する控除

自分が当てはまるか、当てはまる家族がいるか両方を判断する控除は、障害者控除です。
この控除は、納税者本人が障害者であるか、同一生計配偶者扶養親族が障害者である場合に引く事ができる控除です。

こちらの控除も、細かい条件や控除額などは国税庁のページにまとまっていますので、そちらをご覧になって判断してみてください( ・`ω・´)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1160.htm

証拠書類

ここで紹介した控除には、証拠書類はありません。
自分や家族が条件に当てはまるか確認し、当てはまる場合はご自身で当てはまると申告することになります。
電子申告の場合は、質問に対して「はい」「いいえ」で答えていくと勝手に金額を入力してくれますので、判断の基準をしっかり理解し、当てはまるものに「はい」と答えるようにしましょう(●´ω`●)

勤労学生控除の対象者の一部のみ、申告時に勤労学生であることの証明書を付ける必要がありますので、先ほどの勤労学生に関する国税庁のページをよく読んで、添付するようにしてくださいね。
他の控除については、証明書を添付する必要はありません。
だからといって虚偽申告は絶対やっちゃ駄目ですからね(; ・`ω・´)?
約束ですよー( ・`ω・´)

判断+支払った金額を入力する必要がある控除

続いては、判断+支払った金額を入力する必要がある控除についてまとめていきます(*゚∀゚)

判断=支払ったかどうか

ここに分類される控除は、判断がめちゃくちゃ簡単です。
引けるかどうかの判断は、該当する保険料や寄付金を支払ったかどうかだけです。
年金や健康保険料、小規模企業共済等の掛け金、生命保険料、地震保険料、寄付金、住宅ローンを支払った覚えのある方は、控除することができます(●´ω`●)
ちなみに、会社等に勤めている方で、会社で年末調整をしてもらう場合、住宅ローン控除についての確定申告は、1年目だけで大丈夫ですよ( ・`ω・´)
確定申告時に証明書の送付を希望すれば、翌年からは申告に必要な証明書が送られてくるようになり、それを会社に提出すれば年末調整のときに控除してもらえるようになります。

また、社会保険料控除については、生計を一にする配偶者や親族の分の社会保険料を払った場合、その分についても控除することができますよ(*゚∀゚)

証拠書類

この控除の証拠書類となるのは、それぞれの控除証明書です。
加入時期等によって少し遅れたりしますが、大体、10月頃にそれぞれの控除証明書がご自宅に送られてきますので、ご確認ください( ・`ω・´)

電子申告の場合は、この控除証明書に書かれている内容をそのまま入力するだけで、控除額の計算は自動です(*´ω`*)
控除証明書さえあれば何とかなりますので、なくさないように気を付けてくくださいね(;´∀`)

判断+自分で計算する必要がある控除

最後は、判断+自分で計算する必要がある控除についてまとめますね(*゚∀゚)

この控除には、雑損控除医療費控除が分類されます。

雑損控除は、災害や盗難などで資産に損害を受けたときに、一定の金額の控除を受けることができるというものです。
この一定の金額について自分で計算する必要があるのですが、災害や盗難などに遭うことはそうそうないので、今回は割愛しようと思います(; ・`ω・´)

もしも雑損控除を申告したい場合は、こちらの国税庁のページを参考にしてみてください↓

No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)|国税庁

「言葉がむずくて分からん(´・ω・`)」という場合は、雑損控除について検索したり、税務署、税理士さんに問い合わせるようにしてみてくださいm(_ _)m

というわけで、ここでは医療費控除を引けるかどうかの判断医療費控除の証拠書類・計算についてまとめておこうと思います( ・`ω・´)

医療費控除の判断

医療費控除を引けるかどうかの判断は、

1年間に支払った医療費 ー 保険金などで補填される金額 > 10万円

です。
1年間で支払った医療費から保険金などで補填される金額を引いた金額が10万円を超えた場合、10万円を超えた分を、最高200万円まで控除することができます。

例えば、1年間で50万円の医療費を支払い、10万円が保険金などで補填された場合は、
50万円 ー 10万円 ー 10万円 = 30万円
と計算し、所得から30万円を控除することができます。

1年間で支払った医療費には、自分の分だけでなく、生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費も含めることができます(●´ω`●)

ちなみに、セルフメディケーション税制というものもあり、医療費控除かセルフメディケーション税制のどちらかを選んで控除することができます。
医療費控除のほうが関係ある人が多いと思うので、今回はそちらのことだけ書きますね。
セルフメディケーション税制について知りたい方は、下記ページをどうぞ↓

No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁

医療費控除の対象となる医療費には条件がありますので、それも併せてチェックしてみてくださいね(*´ω`*)

医療費控除の証拠書類・計算

医療費控除の証拠書類は、医療費の領収書を基に作成した医療費控除の明細書です。
支払った医療費について、医療費控除の明細書に自分で集計する必要があるので、計算が必要な控除というわけですね( ・`ω・´)

医療費控除の明細書のフォーマットをダウンロードして手書きしてもいいのですが、国税庁から医療費集計フォームが提供されているので、それを使ったほうが楽ちんです(●´ω`●)

指定されたページを表示できませんでした

面倒に感じるかもしれませんが、足し算と引き算だけなので、頑張って計算してみてください(*゚∀゚)
多額の医療費を払った場合は控除額も大きいですので、漏れなく控除するとよいと思いますよ(*´ω`*)

おわりに

きょうは、確定申告の控除についてまとめてみました。
これで、確定申告に関する個人的なまとめは終了です(;´∀`)
だいぶ頭がすっきりしました( ˘ω˘)お付き合いいただいた方、ありがとうございましたm(_ _)m

ちなみに、ここまで読んでみたものの、やっぱり無理そうだという方は、こちらのサービスで税理士さんを探すのがおすすめです↓


きょうはこれでおしまいです。
また来てくださいね!

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コメント

  1. ゆう より:

    ランキングからきました。
    確定申告大変ですよね。
    分かりやすかったです。有難うございました。

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